トラックを管理していくにあたり、いくつかのポイントがあります。

きちんとトラックを整備することにより、車両の備品などの適切な時期での修理や交換ができるのです。

これらのことは当然、安全運転に繋がります。

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日常点検及び定期点検の実施

法で定められた運行前の点検や定期点検は確実に実施し、車を常に正常な状態で保持することが必要です。

点検項目の中でエコドライブに特にかかわりの強いものは次のとおりです。

1、エア・クリーナのエレメントの状態が良いこと。

2、エンジンオイルの状態が良いこと。

3、タイヤの空気圧が適切であること。

事業用自動車の日常点検基準(自動車点検基準第 1 条別表第 1)

[点検箇所] 点検内容

[ブレーキ]

  • ブレーキ・ペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの効きが十分であること。
  • ブレーキの液量が適当であること。
  • 空気圧力の上がり具合が不良でないこと。
  • ブレーキ・ペダルを踏み込んで放した場合にブレーキ・バルブからの排気音が正常であること。
  • 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。

[タイヤ]

  • タイヤの空気圧が適当であること。
  • 亀裂及び損傷がないこと。
  • 異状な摩耗がないこと。
  • (* 1)溝の深さが十分であること。
  • (* 2)ディスク・ホイールの取付状態が不良でないこと。

[バッテリ]

  • (* 1)液量が適当であること。

[原動機]

  • (* 1)冷却水の量が適当であること。
  • (* 1)ファン・ベルトの張り具合が適当であり、かつ、ファン・ベルトに損傷がないこと。
  • (* 1)エンジン・オイルの量が適当であること。
  • (* 1)原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。
  • (* 1)低速及び加速の状態が適当であること。

[灯火装置及び方向指示器]

  • 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。

[ウインド・ウォッシャ及びワイパー]

  • (* 1)1.ウインド・ウォッシャの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと。
  • (* 1)2.ワイパーの払拭状態が不良でないこと。

[エア・タンク]

  • エア・タンクに凝水がないこと。

[運行において異状が認められた箇所]

  • 当該箇所に異状がないこと。

(*1)印の点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足ります。

(*2)印の点検は、車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車に限ります。

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事業用自動車の定期点検基準(自動車点検基準第 2 条別表第 3)

(ただし、燃費・排出ガスなどに直接関係する項目に絞って記載、他は省略してあります。)

[点検箇所] 点検時期

:3 月ごと

::12 月ごと(3 月ごとの点検に次の点検を加えたもの)

★走行装置

[ホイール]

  • :(* 2)タイヤの状態
  • ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み
  • (* 2)フロント・ホイール・ベアリングのがた
  • ::(* 3)ホイール・ナット及びホイール・ボルトの損傷
  • リム、サイド・リング及びディスク・ホイールの損傷
  • リヤ・ホイール・ベアリングのがた

★動力伝達装置

[クラッチ]

  • :ぺダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間
  • 作用
  • 液量

[トランスミッション及びトランスファ]

  • :(* 2)油漏れ及び油量

[プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト]

  • :(* 2)連結部の緩み
  • ::自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷
  • 継手部のがた
  • センタ・ベアリンクのがた

[デファレンシャル]

  • :(* 2)油漏れ及び油量

★原動機

[本体]

  • :(* 2)エア・クリーナ・エレメントの状態
  • 低速及び加速の状態
  • 排気の状態
  • ::シリンダ・ヘッド及びマニホールド
  • 各部の締付状態

[潤滑装置]

  • :油漏れ

[燃料装置]

  • :燃料漏れ

[冷却装置]

  • :ファン・ベルトの緩み及び損傷
  • ::水漏れ

★ばい煙・悪臭のあるガス・有毒なガス等の発散防止装置

[ブローバイ・ガス還元装置]

  • ::メターリング・バルブの状態
  • 配管の損傷

[燃料蒸発ガス排出抑止装置]

  • ::配管等の損傷
  • チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷
  • チェック・バルブの機能

[一酸化炭素等発散防止装置]

  • ::触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷
  • 二次空気供給装置の機能
  • 排気ガス再循環装置の機能
  • 減速時排気ガス減少装置の機能
  • 配管の損傷及び取付状態

[その他]

  • :シャシ各部の給油脂状態

(※ 2)と付した点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が3月当たり2千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができます。

(※ 3)と付した点検は、車両総重量 8 トン以上又は乗車定員 30 人以上の自動車に限ります。

トラックドライバーの皆さんは、日々より良い安全運転を行うために整備を行っています。

日頃の整備・点検は、事故を防止するための有力な業務のひとつなのです。

引用参考 エコドライブ推進マニュアル